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成年後見制度とは?仕組み・手続き・費用をわかりやすく解説

成年後見制度とは何かを基本から解説します。法定後見・任意後見の違い、後見・保佐・補助の3類型、手続きの流れ、費用、メリット・注意点、2026年改正法の概要まで網羅的に整理しました。

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約7,678文字約16分
成年後見制度とは?仕組み・手続き・費用をわかりやすく解説

成年後見制度とは?仕組み・手続き・費用をわかりやすく解説

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の財産管理や契約手続きを法律的に支援する制度です。大きく分けて法定後見制度任意後見制度の2種類があり、法定後見にはさらに後見・保佐・補助の3類型があります。制度の仕組みから手続きの流れ、費用、メリット・注意点、そして2026年に公布された改正法の概要までを網羅的に整理しました。


なぜ成年後見制度が必要なのか

親が認知症になって銀行で預貯金を解約できない、介護施設との契約を本人が結べない、悪質商法の被害を防ぎたい。こうした「法律上の手続きを自分で進められない」場面で、本人に代わって手続きを行う人を裁判所の関与のもとで立てる仕組みが成年後見制度です。

ここでいう「判断能力」とは、契約の内容や結果を自分で理解して判断する力のことです。たとえば不動産の売却契約を結ぶ際に、売却金額が適正か、売った後の住まいをどうするかを理解できるかどうか、という力です。

判断能力が低下した状態で契約を放置すれば、不利益な条件で財産を失うリスクがあります。一方で、家族が善意で代わりに手続きしようとしても、法律上の権限がなければ金融機関や施設側は応じられません。成年後見制度は、こうした「できない」を法律の枠組みで解消するために存在します(法務省 Q1〜 Q2厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ」)。


法定後見制度と任意後見制度の違い

判断の出発点は「親の判断能力の"今"」です。すでに判断能力が不十分で今すぐ支援が必要なら法定後見、現在は十分だが将来に備えておきたいなら任意後見を検討します。

判断能力がグレーゾーンの場合はどうでしょうか。本人が契約内容を十分に理解できない段階では、新たに任意後見契約を締結すること自体が難しくなります。そのため、法定後見の申立てを検討する必要があります。迷ったときは、後述する相談窓口へ早めに相談することが有効です。

以下の表で、両制度の主な違いを整理します。

比較項目法定後見任意後見
利用する時点判断能力がすでに不十分なとき判断能力が十分なうちに契約
支援者を選ぶ主体家庭裁判所が選任本人があらかじめ選ぶ
権限の範囲類型(後見・保佐・補助)に応じ法律で定まる契約で自由に定める
取消権あり(類型に応じた範囲)なし
監督の仕組み家庭裁判所が直接監督。監督人が選任される場合もある家庭裁判所が選任する任意後見監督人が監督

任意後見人には、本人がした不利益な契約を取り消す権限がありません。この点は、見落とされやすい重要な違いです(法務省 Q1〜 Q2法務省 Q16〜 Q20)。

法定後見は「今」の問題を裁判所主導で解決する仕組み、任意後見は「将来」に備えて本人主導で準備する仕組みです。

任意後見契約はいつから効力が生じるのか

任意後見契約は公正証書で作成し、公証人の嘱託により登記されます。ただし、契約を結んだ時点では効力は発生しません

効力発生までの流れは次のとおりです。

  1. 本人と任意後見受任者が公証役場で契約を締結し、公正証書を作成する
  2. 公証人の嘱託により東京法務局後見登録課で後見登記がなされる
  3. 本人の判断能力が実際に低下する
  4. 本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てる
  5. 任意後見監督人が選任された時点で契約の効力が発生する

契約直後に財産管理を始められるわけではありません。「契約はしたが発動はまだ」という期間が存在する点を押さえておきましょう(法務省 Q16〜 Q20)。

任意後見契約は登記後、判断能力低下と監督人選任を経て効力が生じる
任意後見契約は登記後、判断能力低下と監督人選任を経て効力が生じる

後見・保佐・補助の3類型の違い

法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つに分かれます。判断能力が最も低下している場合が「後見」、中程度が「保佐」、比較的軽度が「補助」であり、それぞれ成年後見人等に与えられる権限の範囲が異なります。

後見保佐補助
対象判断能力が欠けているのが通常の状態判断能力が著しく不十分判断能力が不十分
支援者成年後見人保佐人補助人
代理権財産に関する全ての法律行為家庭裁判所が審判で定めた特定の行為家庭裁判所が審判で定めた特定の行為
同意権ー(包括的な代理権があるため)民法13条1項所定の行為+審判で追加された行為審判で定めた特定の行為
取消権日常生活に関する行為を除く全ての法律行為同意権の範囲内の行為同意権の範囲内の行為
日常生活に関する行為取消し対象外取消し対象外取消し対象外

具体例を挙げてみます。後見では、成年後見人が本人に代わって預貯金の管理や不動産の売却契約を行えます。保佐では、本人が不動産を売却しようとする際に保佐人の同意が必要になり、同意なく行った売却は取り消せます。補助では、「100万円を超える借金」など審判で定められた特定の行為についてのみ同意権・取消権が及びます。

日用品の購入など日常生活に関する行為は、いずれの類型でも取消しの対象になりません。スーパーでの買い物を後見人が逐一管理するような制度ではありません(法務省 Q3〜 Q15)。

後見・保佐・補助はどう使い分けるのか

家族の判断だけで類型が決まるわけではありません。最終的には、医師の診断書をもとに家庭裁判所が審判で決定します。

おおまかな目安は次のとおりです。

  • 日常的な買い物もほとんど自分でできない状態 → 後見の可能性が高い
  • 日常的な行為はできるが、不動産売買や借金などの重要な判断は難しい状態 → 保佐の可能性がある
  • ほとんどの判断はできるが、一部の複雑な取引で支援があった方がよい状態 → 補助を検討

ただし、実際には境界が曖昧なケースも多くあります。申立て時に「保佐」で申し立てたものの、審判で「後見」と判断されることもあります。医師の診断書と本人情報シートの記載内容が重要な判断材料になるため、事前に主治医や専門職に相談しておくことが望ましいでしょう。


成年後見人等は何をするのか

成年後見人等の主な職務は「財産管理」と「身上保護」の2つです。 財産管理とは、預貯金や不動産の管理・相続手続きのことです。身上保護とは、介護サービスの契約や施設入所契約・医療費支払いなど、生活に関する法律上の手続きを支援することを指します。

不利益な契約を本人が結んでしまった場合、成年後見人等はその取消しを行えます(類型に応じた権限の範囲内で)。悪質商法やリフォーム詐欺の被害防止は、制度の重要な機能の一つです。

一方で、成年後見人等は本人の「代わりに何でも決める人」ではありません。本人の意思を尊重し、意思決定支援の姿勢のもとで職務を行うことが求められています(厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ」)。

成年後見人は実際の介護もするのか

食事・入浴・排せつの介助など、実際の介護は成年後見人の一般的な職務ではありません。

「身上保護」という言葉から、介護そのものを行う人だと誤解されやすいところです。しかし、成年後見人等が行うのは、介護サービス事業者との契約締結、介護施設への入所手続き、医療費の支払いといった「法律上の手続き」です。日々のケアは、ケアマネジャーやヘルパーなどの介護専門職が担います(法務省 Q3〜 Q15)。

家族が成年後見人になれるのか

家族も候補者にはなれます。ただし、家庭裁判所が申立書に記載された候補者を必ず選任するわけではありません。

この点は、家族にとって最も「予想と違った」と感じやすい部分でしょう。裁判所は、本人の財産状況、親族間の意見対立の有無、支援の継続性などを総合的に判断して選任します。結果として、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、社会福祉法人などの法人が選ばれる場合があります。家族と専門職の双方が成年後見人として選任される、複数後見のケースもあります。

候補者が選ばれなかった場合に、不服を申し立てることはできません(裁判所「成年後見制度の概要」法務省 Q3〜 Q15)。


法定後見の手続きの流れ

法定後見の手続きは、相談・準備から申立て、審判、選任後の報告まで、大きく8つのステップで進みます。 申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。2024年の裁判所統計によると、終局事件のうち約72.0%が2か月以内、約93.8%が4か月以内に終局しています。

  1. 家庭裁判所、中核機関、地域包括支援センター、専門職などに状況を相談する
  2. 主治医に診断書の作成を依頼し、本人情報シートや財産・収支に関する資料を集める(診断書・資料の準備
  3. 必要書類を揃え、管轄の家庭裁判所に申立書を提出する(家庭裁判所への申立て
  4. 家庭裁判所調査官が申立人・本人・候補者などから事情を聴取する場合がある(調査
  5. 後見・保佐では、本人の判断能力について医師による鑑定が行われることがある(鑑定
  6. 家庭裁判所が類型と成年後見人等を決定する(審判・選任
  7. 成年後見人等は選任後、1か月以内を目安に本人の財産目録と収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出する(財産目録・収支予定表の作成
  8. 少なくとも年1回、本人の生活や財産の状況を家庭裁判所に報告する(定期報告

申立て後は、家庭裁判所の許可がなければ取り下げられません。「やはり申立てをやめたい」と思っても、自由に撤回できるわけではない点に注意が必要です(裁判所「後見開始」最高裁判所「成年後見関係事件の概況:令和6年1月〜12月:」厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ」)。

法定後見は相談から申立て、選任後の財産管理と定期報告へ進む
法定後見は相談から申立て、選任後の財産管理と定期報告へ進む

申立てに必要な書類一覧

主な必要書類は以下のとおりです。裁判所ごとに様式や添付書類が異なる場合があるため、管轄の家庭裁判所のウェブサイトや窓口で最新の案内を確認してください。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の住民票(または戸籍附票)
  • 成年後見人候補者の住民票(または戸籍附票)
  • 本人の診断書
  • 本人情報シートの写し
  • 健康状態に関する資料
  • 登記されていないことの証明書
  • 本人の財産に関する資料(預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書など)
  • 本人の収支に関する資料(年金額の通知、施設費用の領収書など)

書類の数は多いものの、裁判所や専門職に相談しながら一つずつ進めれば対処できます(裁判所「後見開始」)。

申立ては誰ができるのか

法定後見の申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。

四親等内の親族には、子、孫、兄弟姉妹、甥・姪、いとこなどが含まれます。本人に申立てを行える親族がいない場合や、親族の協力が得られない事情がある場合には、市町村長が申し立てることもできます(市町村長申立て)。

親族による申立てが難しいケースでは、まず市区町村の中核機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会などに相談すると、市町村長申立ての手続きを含めた案内を受けられます(法務省 Q3〜 Q15厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ」)。


成年後見制度の費用はいくらかかるのか

法定後見の申立て時にかかる費用と、任意後見の契約時にかかる費用は、別々に把握する必要があります。加えて、制度開始後に成年後見人等や監督人の報酬が発生する場合もあります。

費用は、一度きりの支出では終わらない可能性があります。この点は、制度を検討するうえで見過ごせません。

法定後見の申立費用

費用項目金額の目安
申立手数料(収入印紙)800円
後見登記手数料(収入印紙)2,600円
郵便切手裁判所ごとに異なる
診断書の作成費用医療機関による(数千円〜)
戸籍謄本・住民票等の取得費用各数百円程度
登記されていないことの証明書300円
鑑定費用(必要な場合)ほとんどの場合10万円以下

保佐で代理権の付与や同意を要する行為の追加を申し立てる場合、それぞれ収入印紙800円が追加で必要になります。補助でも、同意権・代理権付与の申立てごとに800円が加算されます(法務省 Q21〜 Q25裁判所「後見開始」)。

鑑定費用だけが突出していますが、鑑定は全件で行われるわけではなく、事案に応じて裁判所が判断します。

任意後見契約の公正証書費用

費用項目金額
公正証書作成手数料1契約につき13,000円
収入印紙代(法務局)2,600円
登記嘱託手数料1,600円
正本・謄本等の作成手数料電磁的記録は1通2,500円、書面は枚数に応じて加算
書留郵便料実費
出張加算(公証人が病院等に出向く場合)病床執務加算6,500円+日当・交通費

合計額は契約の枚数、受任者の人数、委任契約を同時に締結するかどうかで変動するため、「合計○円」と一律には言い切れません(日本公証人連合会)。

成年後見人等の報酬はどう決まるのか

報酬は、成年後見人等からの請求に基づき、家庭裁判所が付与の当否と金額を決定します。報酬は本人の財産から支払われます。

家族が成年後見人に選任された場合でも報酬の請求は可能であり、逆に請求しなければ報酬は支払われません。専門職や監督人が選任された場合、通常は報酬が発生します。具体的な金額は本人の財産額や職務内容によって異なるため、管轄の家庭裁判所に確認する必要があります。

報酬負担が難しい場合には、自治体の成年後見制度利用支援事業による助成や、法テラスの利用が考えられます。ただし、利用要件は自治体・事案ごとに異なるため、個別に確認してください。


成年後見制度のメリット

制度を利用することで、法的な権限に基づいた財産管理と契約手続きが可能になり、本人を不利益から守る仕組みが機能します。

  • 銀行預金の管理、施設入所契約、遺産分割協議などを成年後見人等が適法に行えます。財産管理や契約手続きに法的な裏付けが得られる点が最大の利点です
  • 悪質商法などで本人が結んだ不利益な契約を、類型に応じた範囲内で取り消せます
  • 財産目録の作成、定期報告、監督人の選任などにより、家庭裁判所等の監督で透明性が確保されます
  • 制度の理念として本人の意思の尊重・意思決定支援が求められており、本人の希望を踏まえた支援につなげやすくなっています

家族が善意で管理していても、法的根拠がなければ第三者に対抗できません。この問題を解消する点に、制度の核心があります。


成年後見制度の注意点・デメリット

制度にはコストと制約が伴います。特に「一度始めたら簡単にはやめられない」点は、利用前に十分に理解しておく必要があります。

  • 診断書の取得、財産資料の整理、書類の記入と提出など、申立てまでの準備だけでも相当な労力がかかります
  • 家庭裁判所は本人の利益を基準に選任するため、家族を候補者にしても専門職や法人が選ばれることがあります。候補者が選ばれなくても不服申立てはできません
  • 専門職や監督人が選任されると報酬が発生し、本人の財産から支払われます。制度が続く限り、毎年発生する可能性があります
  • 成年後見人等には、少なくとも年1回の家庭裁判所への定期報告が義務付けられています
  • 食事や入浴の介助が必要な場合は、別途介護サービスを手配する必要があります。成年後見人は実際の介護を行う立場ではありません
  • 預貯金の解約や遺産分割など申立てのきっかけとなった手続きが完了しても、本人の判断能力が回復しない限り制度は継続します
  • 任意後見人には取消権がなく、法定後見とは保護の範囲が異なります

これらの制約を知らずに利用を始めると、「思っていたのと違う」と感じることになりかねません。メリットとデメリットを比較したうえで判断してください(裁判所「成年後見制度の概要」)。


2026年の制度改正で何が変わるのか

2026年6月24日、成年後見制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律」が公布されました。改正法は、現行の後見・保佐を廃止し、補助制度に一元化する内容を含みます。ただし、この改正部分の施行日は公布から2年6か月以内に政令で定められる予定であり、2026年8月時点では未施行です。

現時点で相談や申立てを行う場合は、現行制度(後見・保佐・補助の3類型)が適用されます。「すでに後見・保佐がなくなった」わけではありません。

施行日や経過措置の詳細には、まだ確定していない部分があります。改正法の内容や今後のスケジュールについては、法務省の案内ページで最新情報を確認してください。相談・申立ての際は、管轄の家庭裁判所や専門職にも最新の運用状況を尋ねることをおすすめします。


まず相談すべき窓口

制度の利用を検討し始めたら、一人で判断せず、早い段階で専門的な窓口に相談することが大切です。

  • 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 … 申立ての手続き・書類について直接案内を受けられる
  • 市区町村の中核機関 … 成年後見制度の利用全般について相談できる窓口(設置されていない市区町村もある)
  • 地域包括支援センター … 高齢者の生活支援に関する幅広い相談ができる
  • 社会福祉協議会 … 権利擁護に関する相談や日常生活自立支援事業の案内を受けられる
  • 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職 … 個別の事情に応じた具体的な助言を受けられる

相談の目的は、制度の利用を一律にすすめることではありません。本人の判断能力、本人と家族の希望、必要な法律行為の範囲、制度の継続性と費用を整理し、本人にとって最善の選択肢を一緒に考えることにあります(厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ」)。

家庭裁判所や地域の相談窓口、専門職がそれぞれ異なる支援を担う
家庭裁判所や地域の相談窓口、専門職がそれぞれ異なる支援を担う

FAQ (よくある質問)

成年後見制度は途中でやめられるのか

現行制度では、本人の判断能力が回復しない限り利用を終了できません。預貯金の解約や遺産分割など、申立てのきっかけとなった手続きが終わっても同様です。家族の意思だけで終了することもできません(裁判所「成年後見制度の概要」)。

鑑定費用は必ず必要か

鑑定が行われるかどうかは事案によります。後見・保佐では、必要に応じて家庭裁判所の判断で実施されます。法務省の Q&A では、鑑定費用は「ほとんどの場合10万円以下」とされています。鑑定が不要と判断されれば、費用は発生しません(法務省 Q21〜 Q25)。

親族が申立てできない場合はどうすればよいか

市町村長による申立てが可能です。まず、市区町村の中核機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会に相談すると、市町村長申立てを含めた手続きの案内を受けられます(法務省 Q3〜 Q15厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ」)。

成年後見人は預貯金や不動産を自由に処分できるのか

成年後見人は本人の利益のために財産を管理するのであり、自由に処分できるわけではありません。特に、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要です。財産目録や収支予定表の作成、定期報告が義務付けられ、家庭裁判所の監督を受けます(法務省 Q3〜 Q15裁判所「成年後見制度の概要」)。

任意後見人は本人が自由に選べるのか

本人の判断能力が十分なうちであれば、信頼できる人を自由に選べます。親族、友人、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)、法人も対象になります。ただし、任意後見監督人は本人が選ぶのではなく、家庭裁判所が選任します(法務省 Q16〜 Q20)。

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著者

Unbounded Pioneering株式会社
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鈴木 凌介 (Ryosuke Suzuki)
鈴木 凌介 (Ryosuke Suzuki)創業者・代表取締役

「Timothe AI」を提供する Unbounded Pioneering株式会社の創業者・代表取締役。機械学習・AIプロダクト開発のエキスパート。大学在学中は研究室にて機械学習の研究に従事。その後、株式会社プレイド・楽天・リクルートにおいて、ソフトウェアエンジニアとして大規模プロダクトの設計・開発を手がけるとともに、新規事業開発を推進。現在は生成AI・AIプロダクト領域を専門とし、エンジニアリングと事業開発の両面から一貫してプロダクト開発に携わる。ウェブ技術領域における複数の特許を発明。

特許発明者(特許第6887648号・特許第7480958号)・Timothe AI関連技術で特許出願中